社会保険加入手続代行センター

 

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本当に顧問契約が必要ですか?

 私どもにご依頼を頂く多くのお客様が、以前は社会保険労務士との顧問契約をされていました。しかし、顧問社労士が行うことといえば、年に1回の算定基礎届と年度更新、年2回の賞与支払届そして給与計算だけというケースは少なくありません。

実際のケースで見てみますと

A社 役員1名、従業員4名の合計5名の会社。労働・社会保険手続と給与計算(賞与2回を含む)で社労士と顧問契約を締結。費用は月額26,250円。入社退社はほとんど無い。

 この場合、年間顧問料の合計は、26,250円×12ヶ月=315,000円

これを弊社サービスに変更すると

 給与計算サービス5名で6300円×14ヶ月(賞与計算は1ヶ月分と計算)75,600円、算定基礎届31,500円、年度更新31,500円、賞与支払届(2回)10,500円 合計で149,100円

 その差、なんと165,900円も削減できることになります。本当に顧問契約が必要がどうかをもう一度検討してみては如何でしょうか?

 

おすすめサービス

社保新規加入手続 労保新規加入手続 社会&労働保険新規加入手続
社会算定基礎届代行 年度更新手続代行 算定基礎届&年度更新手続代行

社会基礎講座

社会保険基本情報

 ・そもそも社会保険とは?  ・社会保険は強制加入?(加入要件)  ・メリット、デメリット  ・社会保険の現状

 ・社会保険今後の対策  ・社会保険の盲点  ・社会保険事務所の調査と実例

 ・手続を専門家へ委託するメリット

健康

保険

情報

基本情報

 ・そもそも健康保険とは?  ・健康保険は強制加入?  ・被保険者になる人、ならない人

 ・被扶養者になる人、ならない人  ・協会(旧政管)健保と組合健保

保険料

 ・健康保険料率   ・介護保険料率   ・毎月の保険料額の決定   ・賞与の保険料額の決定

 ・保険料の徴収 

各種手続

 ・会社(有限会社・株式会社・合同会社)を設立したとき  ・会社の住所・名称が変わったとき

 ・従業員を採用したとき  ・従業員が退職したとき  ・従業員の扶養家族に異動があったとき

 ・給料が変動したとき  ・賞与を支払ったとき  ・育児休業をした時又は育児休業が終了した時

給付の種類

 ・従業員又は扶養家族が病気やケガをしたとき  ・従業員が病気やケガで会社を休んだとき

 ・従業員又はその配偶者が出産したとき  ・従業員が出産のため会社を休んだとき

 ・医療費が一定額を超えたとき  ・従業員又は扶養家族が亡くなったとき

厚生

年金

情報

基本情報

 ・そもそも厚生年金とは?  ・厚生年金は強制加入?

 ・厚生年金の被保険者になる人、ならない人 ・配偶者の年金(国民年金第3号被保険者について)

保険料

 ・厚生年金料率  ・毎月の保険料額の決定  ・賞与の保険料額の決定  ・保険料の徴収 

各種手続

 ・会社が厚生年金に加入するには?  ・会社の住所・名称が変わったとき

 ・従業員を採用したとき  ・従業員が退職したとき  ・配偶者に異動があったとき

 ・給料が変動したとき  ・賞与を支払ったとき  ・育児休業をした時又は育児休業が終了した時 

給付の種類

 ・老齢厚生年金  ・障害厚生年金  ・遺族厚生年金

 

サービス一覧

1

社会保険新規加入手続(52,500円)<会社が社会保険へ加入するときの手続>

2

社会保険被保険者資格取得届<入社手続>(5,250円)

3

社会保険被保険者資格喪失届<退職手続>(5,250円)

4

算定基礎届(10名まで31,500円)<4月〜6月までの給与額を届け出る手続>

5

月額変更届(1名につき5,250円)<給与額に大幅な変更があっとときの手続>

6

賞与支払届(5名まで5,250円)<賞与を支払ったときの手続>

被扶養者異動届(5,250円)(扶養している家族に異動があった場合の手続>

       

※上記に記載の無い手続も承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。

サービス一覧

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※その他、労災給付関係手続(休業補償給付、障害補償給付等)や雇用継続給付関係の手続も承ります。

※上記に記載の無い手続も承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。

給与計算料金表

人数別料金表

 

給与計算料金の詳細

 

 

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